諸規則

伊勢崎商工会議所青年部規則

第1章 総  則
(名   称)
第1条 本青年部は、伊勢崎商工会議所青年部と称する。
(事 務 局)
第2条 本青年部の事務局は、伊勢崎商工会議所内に置く。
(目   的)
第3条 本青年部は、伊勢崎商工会議所会員事業所における青年経営者の人格教養と経営能力を高め、企業の近代化を図るとともに会員相互の親睦をはかり、あわせて伊勢崎市商工業の発展と商工会議所組織の強化に努めることを目的とする。
(事   業)
第4条 本青年部は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1)商工会議所の各部会、委員会等と会員間の情報交換の円滑化
(2)会員の意見及び要望を聴取し、商工会議所の部会及び委員会への具申
(3)商工会議所事業に対する意見及び提案の提出
(4)商工会議所事務局並びに小規模企業振興委員との連絡を密にし、商工業の経営改善への努力
(5)青年部会員相互の親睦を図り、自己啓発を図るための研修会の開催
(6)その他商工会議所の目的達成のため、必要と認める事業

第2章 会員・会費
(会員の資格)
第5条 本青年部の会員は原則として伊勢崎商工会議所の会員(法人・個人)であり、商工業を含む経営者又は管理者若しくはこれに準ずる者で、満22才以上満50才までの品格ある青年でなければならない。
 但し、年度中に上記制限年齢に達するときは、その年度内は制限年齢を越えて会員の資格を有する。
(入   会)
第6条 入会については、役員1名を含む会員2名以上の推薦をもって所定の申込手続により申込み、入会の可否は役員会の決定による。会員は総会において各1個の表決権を有する。
(会   費)
第7条 会費は年額38,000円とし、毎年所定の納期までに納入しなければならない。
 2 新入会員は入会時に、月割会費を年度分一括納入しなければならない。
但し、月割会費は3,200円とする。
(退   会)
第8条 退会を希望する会員は、退会届を提出しなければならない。年度の途中で退会しても既納の会費は返納しない。
(除   名)
第9条 会員が次の各項に該当するときは、役員会の決議により除名することができる。
(1)本青年部の体面を傷つけ、趣旨に反する行いがあったとき
(2)会費納入義務を履行しないとき
(3)その他会員として適当でないと認められるとき
第3章 総  会
(総会の決議事項)
第10条 次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
(1)役員の選出
(2)規則の改正
(3)事業計画及び収支予算の決定
(4)事業報告及び収支決算の承認
(総会の種類、開催及び招集)
第11条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とし、会長が招集する。
 2 総会の開催形式は、通常の集会型のものに加え、書面又は電磁的方法により議決権を行使する方法(以下「電子会員総会」という。)による。
 3 定時総会は毎年5月末までに、臨時総会は会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1以上の要請によりこれを開催する。
 4 総会を招集するときは、会長が役員会の決議に基づき会議の日時、場所、目的である事項を書面をもって総会の日の1週間前までに会員に通知しなければならない。ただし、電子会員総会の場合には、2週間前までに会員に通知しなければならない。
 5 電子会員総会については、総会の招集が困難であり、役員会で開催の決議がされた場合にのみ開催することができる。
(総会の議事、定足数及び決議)
第12条 総会の議長は、会長もしくは会員のうち会長が指名した者がこれにあたる。会長が議長を務められないときは、副会長の互選により副会長の中から議長を選任する。
 2 総会は、会員総数の過半数の出席をもって成立する。総会決議は会員の過半数が出席して、出席会員の過半数の承認をもって決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
 3 総会に出席できない会員については、あらかじめ通知された事項について、所定の委任状により、代理人(本会の会員に限る)を定め、その者に議決権を行使させることができる。代理人に権限を委任した会員は、総会に出席したものとみなす。
 4 第2項本文の場合において、議長は決議に加わることはできない。
 5 第2項の規定に係わらず、本青年部規則の変更は、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
 6 電子会員総会における決議は、有効決議権数のうち過半数をもって決する。なお、電子会員総会において、有効な決議を行った会員については、出席したものとみなす。

第4章 役  員
(役員の種類及び員数)
第13条 本青年部に次の役員を置く。
    会  長  1名
    直前会長  1名
    副 会 長  3名以上
    理  事  10名以上
    監  事  3名以内
 2 理事のうち2名を会計理事として選任する。
 3 理事のうちから数名を専務理事並びに常任理事として選任することができる。
(役員の資格・選任及び選出方法等)
第14条 役員は、会員の中から総会において選任される。但し、直前会長は、前任の会長が選任され、会員資格制限年齢に達していてもなお役員の職務を行うものとする。
 2 役員の選出方法は、毎年3月末までに役員選考委員会を設置し、役員選考委員会において選出するものとする。但し、役員選考委員会は、会長以外の役員の選出を役員選考委員会の選出した会長候補者に委ねることができる。
 3 前項の役員選考委員会は、総会の承認を得た次年度会長予定者が会員の中から指名し、役員会の承認を得て組織される。なお、役員選考委員会は委員長1名、副委員長1名、委員10名以内で構成される。
 4 役員選考委員会は、第2項の役員の選考結果を役員会に提出し、役員会の承認を得て総会に提案する。
(役員の任期)
第15条 本青年部の役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。
 2 補欠として選任された役員の任期は、他の役員の残存期間と同一とする。
 3 任期満了によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでなお役員の職務を行うものとする。
(役員の職務)
第16条 会長は本青年部を代表し、会務を統括する。
 2 直前会長は、役員会に出席し、その経験に基づき会務を助言する。
 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 4 専務理事並びに常任理事は、会長、副会長を補佐する。
 5 理事は、総会の決議及び役員会の決議に基づき、会務を執行する。
 6 会計理事は、本青年部の経理をつかさどる。
 7 監事は、本青年部の業務及び会計を監査する。
(役 員 会)
第17条 役員会は、本規則に定める事項及び総会から委任された事項を審議し、会務の執行意思並びに総会に提出すべき議案を決定する。
 2 役員会は、第13条の役員をもって構成する。
 3 定例役員会は毎月一回開催し、臨時役員会は役員要請により会長が必要と認めたとき開催する。
 4 役員会の議長は、会長もしくは会員のうち会長が指名した者がこれにあたる。会長が議長を務められないときは、副会長の互選により副会長の中から議長を選任する。
 5 役員会は、役員の2分の1以上の出席をもって成立し、その決議は出席役員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。但し、監事は議決権は有しない。
 6 前項本文の場合において、議長は決議に加わることはできない。
 7 役員の招集が困難と会長が判断し、正副会長の総意で開催が必要と認めたときに電磁的方法によって議決権を行使する役員会(以下『電子役員会』という)を開催することができる。
 8 電子役員会における決議は、有効決議権数のうち過半数をもって決する。なお、電子役員会において、有効な決議を行った会員については、出席したものとみなす。

第5章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第18条 本青年部には、顧問及び相談役を置くことができる。
 2 顧問及び相談役は、役員会により推薦された者を会長が委嘱する。

第6章 委 員 会
(委員会の設置)
第19条 本青年部にその目的達成に必要な重要事項を推進するために、委員会を置く。
 2 委員会の設置は会長が必要と認めたとき、役員会の承認を得て、置くことができる。
(委員会の組織)
第20条 委員会に委員長1名、副委員長、委員若干名を置く。
 2 委員長、副委員長、委員は会長が役員会の承認を得て委嘱する。
 3 会長、直前会長、副会長及び監事を除く会員は何らかの委員会に属さなければならない。但し、会計理事は総務委員会に属することとする。
(委員会について必要な事項)
第21条 前2項に規定するもののほか、委員会に必要な事項は役員会の議決を経て別に定める。

第7章 会  計
(会計年度)
第22条 本青年部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(収  入)
第23条 本青年部の経費は、会費、助成金その他の収入をもってこれにあてる。

第8章 附  則
第24条 本規則は、昭和57年4月8日より効力を有する。

附  則
(実施の時期)
第11条(総会の種類及び招集)、第14条(役員の選出)の改正規則は、昭和58年4月1日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第15条(役員の任期)、第20条(委員会の組織)の改正規則は、昭和61年4月1日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第6条(入会)の改正規則は、昭和62年4月28日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第13条(役員)、第14条(役員の選出)、第17条(役員会)、第20条(委員会の組織)及び関連の改正規則は、平成2年4月1日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第7条(会費)の改正規則は、平成5年4月28日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第15条(役員の任期)の改正規則は、平成6年4月1日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第5条(会員の資格)の改正規則は、平成9年4月25日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第13条(役員)、第16条(役員の職務)、第17条(役員会)、第18条(参与、相談役)の改正規則は、平成11年4月1日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第13条(役員)の改正規則は、平成12年4月1日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第11条(総会の種類及び招集)、第12条(総会の議事、定足数及び決議)、第13条(役員の種類及び員数)、第14条(役員の資格・選任及び選出方法等)、第15条(役員の任期)、第16条(役員の職務)、第17条(役員会)、第18条(顧問及び相談役)の改正規則は、平成13年4月1日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第7条(会費)、第17条(役員会)の改正規則は、平成18年4月26日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第11条(総会の種類、開催及び招集)、第12条(総会の議事、定足数及び決議)、第17条(役員会)の改正規則は、令和2年6月1日から実施する。

附  則
(実施の時期)
第5条(会員の資格)の改正規則は、令和3年2月28日から実施する。
伊勢崎商工会議所青年部電子会員総会細則

(目的)
第1条 伊勢崎商工会議所青年部(以下「本会」という)の会員総会を円滑かつ適正に開催するため、本会規則第11条に定める電子会員総会につき細則を定める。
(出席)
第2条 電子会員総会は、日本商工会議所青年部のオフィシャルツールであるエンジェルタッチ(以下「AT」という)を使用し、会員が本会に代表者として届け出た者(議決権行使者)が議事についてAT上で意思表示したときは本会規則第12条の「出席」があったものとみなす。
(議決要件)
第3条 電子会員総会において議決を行うためには、3日間以上の協議期間及びそれに引き続く1日間以上の議決権行使期間を設けなければならない。
(議題及び議案)
第4条 会長は役員会を代表し、ATを使用して、協議期間の開始以前に議題及び議案を頒布し、議決権行使者が議決権を行使する際の資料に供しなければならない。
 2 議決権行使者は、ATを使用して議案に対し質問又は意見を述べることが出来る。
 3 議決権行使者が前項により質問又は意見を述べたときは、第2条の「意思表示」があったものとみなす。
 4 会長は、議決権行使者の質問に対しては、ATを使用して、必要な回答をしなければならない。
 5 会長は、役員会を代表し協議期間内に限り、議案の一部修正をすることができる。
 6 会長は、協議期間内の質疑応答に関しては、議決行使前に報告する。
(決議)
第5条 本会規則第12条6項、議事決議は議決権行使期間にATにて行う。
(議決結果の報告)
第6条 議長は、議決権行使期間経過後すみやかに、ATを使用して、決議結果を議決権行使者に報告しなければならない。
(改正)
第7条 本細則の改正は、役員会の承認を得なければならない。

  附  則
本細則は令和2年6月1日から実施する。

伊勢崎商工会議所青年部電子役員会細則
 (目的)
第1条 伊勢崎商工会議所青年部(以下「本会」という)の会員総会を円滑かつ適正に開催するため、本会規則第17条に定める電子役員会につき細則を定める。
(出席)
第2条 電子役員会は、日本商工会議所青年部のオフィシャルツールであるエンジェルタッチ(以下「AT」という)を使用し、会員が本会に代表者として届け出た者(議決権行使者)が議事についてAT上で意思表示したときは本会規則約第17条の「出席」があったものとみなす。
(議決要件)
第3条 電子役員会において議決を行うためには、3日間以上の協議期間及びそれに引き続く1日間以上の議決権行使期間を設けなければならない。
(議題及び議案)
第4条 会長は役員会を代表し、ATを使用して、協議期間の開始以前に議題及び議案を頒布し、議決権行使者が議決権を行使する際の資料に供しなければならない。
 2 議決権行使者は、ATを使用して議案に対し質問又は意見を述べることが出来る。
 3 議決権行使者が前項により質問又は意見を述べたときは、第2条の「意思表示」があったものとみなす。
 4 会長は、議決権行使者の質問に対しては、ATを使用して、必要な回答をしなければならない。
 5 会長は役員会を代表し、協議期間内に限り、議案の一部修正をすることができる。
 6 協議期間内の質疑応答に関しては、議決行使前に報告する。
(決議)
第5条 本会規則第17条8項、議事決議は議決権行使期間にATにて行う。
(議決結果の報告)
第6条 議長は、議決権行使期間経過後すみやかに、ATを使用して、決議結果を議決権行使者に報告しなければならない。
(改正)
第7条 本細則の改正は、役員会の承認を得なければならない。

  附  則
本細則は令和2年6月1日から実施する。

伊勢崎商工会議所青年部委員会細則

 第1条 伊勢崎商工会議所青年部規則第19条の定めるところにより、次の委員会を置く。
 1 総務委員会
 2 会員委員会
 3 渉外委員会
 4 経営研修委員会
 5 事業実施委員会
第2条 各委員会の所轄事項は、次のとおりとする。
 1 総務委員会
 (1)総合企画に関する事項
 (2)青年部の組織に関する事項
 (3)財務に関する事項
 (4)対内広報活動に関する事項
 (5)総会・役員会の運営に関する事項
 (6)その他
 2 会員委員会
 (1)会員相互の親睦に関する事項
 (2)会員増強及び組織強化に関する事項
 (3)会員の資質及び意識の向上に関する事項
 (4)新入会員の指導育成に関する事項
 (5)例会の運営に関する事項
 (6)その他
 3 渉外委員会
 (1)関係諸団体との提携連絡及び交流懇談に関する事項
 (2)対外広報公聴活動に関する事項
 (3)各地青年部との交流及び調査研究に関する事項
 (4)全国大会・ブロック大会・県連合会に関する事項
 (5)その他
 4 経営研修委員会
 (1)産業・経済に関する事項
 (2)経営に関する事項
 (3)視察研修に関する事項
 (4)その他
 5 事業実施委員会
 (1)商工業振興のため諸行事の企画実施に関する事項
 (2)各種まつり行事の企画実施に関する事項
 (3)記念事業及び諸行事に関する事項
 (4)その他
第3条 委員会の運営については、伊勢崎商工会議所青年部規則の各条項を準用する。

  附  則
本細則は、昭和57年4月8日から適用する。

  附  則
第1条、第2条の改正規則は、昭和61年4月1日から適用する。
伊勢崎商工会議所青年部慶弔見舞金内規

第1条 この内規は、会員に対する慶弔見舞金について定める。
第2条 会員が結婚した時は、金10,000円の祝金を贈る。
第3条 会員又はその近親者が死亡した時は、次の弔慰金を呈する。
 1 本人死亡の場合   金30,000円と花輪
 2 近親者死亡の場合
  イ 配偶者      金10,000円と花輪
  ロ 父母及び子    金10,000円と花輪
第4条 会員が負傷し、又は病気にかかり2週間以上休養加療を要する時は、金5,000円以内に見舞金を呈する。
第5条 この内規によって慶弔見舞金を贈られたものは、これに対し返礼はしないものとする。
第6条 以上の外必要と認めた時は、役員会の決定によるものとする。但し、特に緊急を要する場合は、総務委員会に於いて処理し得るものとする。

  附  則
 この内規は、昭和57年9月21日から施行するものとし、その改正は、役員会に於いて行うものとする。